東大阪市議会 2021-03-01 令和 3年 3月第 1回定例会−03月01日-01号
議案第11号「東大阪市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
議案第11号「東大阪市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を踏まえ、印鑑の登録を受けることができるものに係る規定において、成年被後見人であっても、一定の条件を満たすことで印鑑の登録を受けることができるようにするにつき、条例の一部を改正するものでございます。
これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、総務省の印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことを受け、本市の印鑑の登録資格を改正するものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日といたしております。 次に、議案第6号 令和元年度高石市一般会計補正予算についてでございます。
提案理由につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。 それでは、改正内容について御説明を申し上げます。 議案書は46ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、総務省から令和元年11月19日付、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正についての通知が発出されました。 本市におきましては、この印鑑登録証明事務処理要領の内容に準拠した形で条例が制定されておりますことから、所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正条文に沿ってご説明を申し上げます。
本件は、国の印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴い、成年被後見人の印鑑の登録に関する取扱いを変更するため、本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第20号議案「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例改正の件」についてご説明いたします。 本件は、燃えるごみ専用袋に、新たに40リットル袋を追加し、その手数料を定めるため、本条例を改正しようとするものでございます。
本件は、成年被後見人等であることを理由に、不当に差別されないことを目的とする成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行された趣旨を踏まえ、また、本条例が参考とする国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことを受け、所要の改正を行うものでございます。
議案第6号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化などを図るための関係法律の整備に関する法律の施行による国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、阪南市印鑑条例の一部改正をお願いするものでございます。 議案第7号は、国家公務員の給与制度に準ずる等の措置として、阪南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。
まず、第2条第2項第2号でございますが、法の施行に伴い、総務省の印鑑登録証明事務処理要領の改正を受け、成年被後見人であっても意思能力を有する者については印鑑登録を受けることが可能とするため、印鑑登録を受けることができない者のうち「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」と改めるものでございます。 次に、第4条第3項及び第6条第1項第3号につきましては、順則に従った文言修正でございます。
議案第13号「東大阪市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
議案第12号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを受け、印鑑の登録の資格及び抹消事由を改めるとともに、性同一性障がい等に配慮する観点から、印鑑登録証明事務に係る質疑応答に基づき、印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取扱いとするため、所要の改正を行うものでございます。
これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行によりまして、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴いまして、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
本改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、条例の改正内容につきまして、ご説明申し上げますので、参考資料、一部改正条例の新旧対照表の1ページ、2ページをご覧ください。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正及び印鑑登録証明事務に係る総務省通知に基づき、所要の改正を行うものでございます。 改定内容といたしましては、成年被後見人であっても、一定条件が整えば、印鑑登録事務が行えるとするものでございます。 なお、条例の施行は公布の日をもって行います。
議案第13号印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議案第14号国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、令和2年度税制改正の大綱を受けた国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料軽減に係る基準の改正を行うものでございます。
次に、議案第5号「八尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正の件」についてでございますが、本件は、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正を踏まえ、成年被後見人であっても、一定の条件を満たすことで印鑑の登録を受けることができるようにするにつき、条例の一部を改正するものでございます。
成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されました。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務処理要領の一部改正及び印鑑登録証明事務に係る総務省通知に基づき、所要の改正を行うものでございます。 改定内容といたしましては、成年被後見人でありましても、一定条件が整えば、印鑑登録事務が行えるとするものでございます。 なお、条例の施行は公布の日をもって行います。
次に、17ページ、議案第5号「八尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正の件」についてでございますが、本件は、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国の印鑑登録、証明、事務処理、要領の一部改正を踏まえ、成年被後見人であっても、一定の条件を満たすことで印鑑の登録を受けることができるようにするにつき、条例の一部を改正するものでございます。
提案理由の最初に申し上げました成年被後見人等の整備法の施行に伴い、印鑑登録及び証明について自治体が準拠すべき国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたところでございます。 当事務処理要領において、印鑑の登録を受けることができない者として成年被後見人と定めておりましたが、これを意思能力を有しない者に改められたことから、印鑑条例第2条の登録資格においても同様の改正を行うものです。